九州知的財産戦略センターニュース(第614号)
2018.04.12
☆九州知的財産戦略センターニュース【第614号】☆
平成30年4月11日
九州経済産業局
九州知的財産戦略センター
◆平成30年(2018年)は、明治元年(1868年)から起算して満150年
明治150年ポータルサイト
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/
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◆ ◇ ◆ 今号の目次 ◆ ◇ ◆
★★トピックス★★
「明治150年」関連施策
[知財関係]
★★セミナー・説明会等イベント情報★★
1. 平成30年度 知的財産権研修[初級] (第1回)6/12(火)~6/15(金)
東京都千代田区霞が関3-8-1 虎の門三井ビルディング7階
2. 平成30年度 検索エキスパート研修[特許](第1回)6/26(火)~6/29(金)
東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁2階
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★★トピックス★★
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「明治150年」施策
内閣府
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平成30年(2018年)は、明治元年(1868年)から起算して満150年に当たります。
政府では内閣官房副長官を議長とする「「明治150年」関連施策各府省連絡会議」
を設け、(1)「明治以降の歩みを次世代に遺す施策」、(2)「明治の精神に学び、
さらに飛躍する国へ向けた施策」、(3)「明治150年に向けた機運を高めていく施策」
の3つを柱として、政府一体となって「明治150年」関連施策を推進しているとこ
ろです。
国だけでなく、地方公共団体や民間も含めて、日本各地で、「明治150年」に関連
する多様な取組が推進されるよう、ロゴマークの使用促進や広報などを通じて、
「明治150年」に向けた機運の醸成を図っています。
詳しくは以下のホームページを御覧下さい。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/
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[知財関係]
★★セミナー・説明会等イベント情報★★
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1.平成30年度 知的財産権研修[初級](第1回)
(独)工業所有権情報・研修館
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本研修は政府関係機関等が所管する研究機関等(独立行政法人、公設試、公益法
人)において知的財産に関する業務を担当する職員を対象に、その業務遂行に
必要な知識を習得することにより、知的財産権制度の理解を深め、同制度の円滑
な運用に資することを目的とします。
■研修期間:平成30年6月12日(火)~ 6月15日(金)(4日間)
■研修会場:独立行政法人工業所有権情報・研修館 研修教室
■定 員:35名程度
■受 講 料:9,200円
(注1)消費税込み。
(注2)受講料の口座振込手数料は受講者のご負担となります。
(注3)受講料は、別途お知らせする期限までに指定口座へお振り込みください。
(注4)受講料の事前支払いが必須です。事前に支払えない場合は、受講をお断り
させていただく場合がございますので、事務局までお問合せください。
■申込期間:平成30年5月1日(火)17時まで
■申込方法:受講を希望される方は、別表2(受講申込書)[EXCEL:32KB] に必要
事項を記入し、下記申込先までEメールにてお申し込みください。
■申込先 :ip-jz04@inpit.go.jp
他の研修申込と区別するため、メールの標題は、
【第1回知的財産権研修[初級]申込】としてください
■主 催:独立行政法人 工業所有権情報・研修館
※お申込み方法等、詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/gyosei/syo/30chizai_ken_1.html
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2.平成30年度 検索エキスパート研修[特許](第1回)
(独)工業所有権情報・研修館
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本研修は、先行技術調査の業務に従事すること等により、特許法についての十
分な知識を有する者を対象とし、先行技術調査能力を一層向上することにより、
出願及び審査請求の適正化に資する人材の育成を目的とします。
■研修期間:平成30年6月26日(火)~ 6月29日(金)(4日間)
■研修会場:(独)工業所有権情報・研修館 VDT教室・研修教室
■定 員:機械、化学、情報通信 各20名(先着順)
■受 講 料:38,000円
■募集期間:平成30年4月10日(火)~ 5月17日(木)17時
■主 催:独立行政法人 工業所有権情報・研修館
※お申込み方法等、詳細はこちらをご覧ください。
http://www.inpit.go.jp/jinzai/kensyu/expert/jyou/30kensyu.patent1.html
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★★公募情報★★
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補助金等の公募情報は、こちら↓の九州経済産業局ホームページでご紹介してお
ります。
http://www.kyushu.meti.go.jp/support/index.html
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<お 知 ら せ>
◆特許料等の軽減措置について
特許料・審査請求料等が安くなります!!
「減免制度」は、一定の要件を満たす中小企業等を対象に、「審査請求料」、
「特許料(第1年分~第10年分)の料金が減免される制度です。
<特許料等の軽減措置についての詳細はこちら↓をご覧下さい>
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
◆九州経済産業局SNSのご紹介
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◆「地域団体商標」の取得・活用事例動画の制作・公開
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http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/titeki/chizaidougachannel.html