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九州知的財産戦略センターニュース【第652号】

2019.10.25

令和元年10月24日
九州経済産業局
九州知的財産戦略センター
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  令和元年台風19号により影響を受けた手続の取り扱いについて 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、令和元年台風19
号の影響を受けた方にお知らせいたします。

  https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/taifu-20191015.html

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           ◆ ◇ ◆ 今号の目次 ◆ ◇ ◆    
★★トピックス★★
  令和元年台風19号により影響を受けた手続の取り扱いについて 
★★セミナー・説明会等イベント情報★★       
[知的財産]
  「東アジアにおける企業の模倣品対策」セミナー
[その他]
1. 九州SDGs経営推進セミナー 11/6 (水) 福岡
  2. SDGsへ向けた産学官ダイアログ 11/6 (水) 福岡
3.「九州コスメ産学連携セミナー」 11/18 (月) 福岡 
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★★トピックス★★
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   
  令和元年台風19号により影響を受けた手続の取り扱いについて 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、令和元年台風19
号の影響を受けた方にお知らせいたします。

1. 出願について
特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。なお、令和元年台風19号
により電子出願ができない場合(PCT国際出願を除く)は、緊急避難手続について

   http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/3_appl/03_06.html

により手続を行ってください。

2. 特許庁に係属中の出願又は審判事件について

(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判事件について、令和元年台風19号の影響により、
指定された期間内に手続ができなくなった方については、令和元年台風19号の被
害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付していただくことで、
必要と認められる場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱
うものとします。

※ なお、実体審査に係る拒絶理由通知に応答するにあたり、意見書の提出期間は
指定期間であり、本取扱いの対象となります。一方で、特許出願及び国際商標
登録出願についての拒絶理由通知に対する補正書の提出期間は法定期間であり、
本取扱いの対象にはなりませんが、法定期間内に補正書を提出できない事情が
あった場合には個別にご相談ください。

(2)法定期間について
手続すべき期間が法律又は政令で定められている手続について、令和元年台風19号
により所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることが
できます。
令和元年台風19号の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付し
てください。必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。

<1> 14日以内で手続することで救済が認められる手続

手続が可能となってから14日以内に手続をしてください(在外者の場合は2月以
内((7)について在外者の場合は1月以内))。
ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。
((6)については所定期間経過後9月以内、(7)については所定期間経 過後2
月以内、(21)及び(23)については所定期間経過後7月以内)。

(1)新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特30条4項、意
4条4項)
(2)パリ条約による優先権主張に係る優先権証明書の提出(特43条8項、実11条
1項、意15条1項、意60条の10第2項、商13条第1項)
(3)特許出願の分割(特44条7項、実11条1項)
(4)実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更(特46条5項)
(5)実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第3項)
(6)特許権の存続期間の延長登録出願(改正前特67条の2第3項、改正前特施令3
条ただし書)
(7)改正前特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出(改正前特67条の
2の2第4項)
(8)特許料(登録料)の納付(特108条4項、実32条4項、意43条4項、商41条4項、
41条の2第4項、65条の8第5項)
(9)既納の特許料(登録料)の返還請求(特111条3項、実34条3項、意45条、商
42条3項、商65条の10第3項)
(10)拒絶査定不服審判の請求(特121条2項、意46条2項、商44条2項)
(11)再審の請求(特173条2項、実45条1項、意58条1項、商61条)
(12)出願審査の請求の手数料又は過誤納の手数料の返還請求(特195条13項、実
54条の2第12項、意67条9項、商76条9項)
(13)実用新案登録の明細書等の訂正(実14条の2第6項)
(14)実用新案登録無効審判請求の取下げ(実39条の2第5項)
(15)参加申請手数料の返還に係る参加申請の取下げ(実54条の2第6項)
(16)補正却下決定不服審判の請求(意47条2項において準用する意46条2項、商
45条2項において準用する商44条2項)
(17)意匠法第60条の6第1項の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(
以下「国際意匠登録出願」という。)に係る個別指定手数料の返還請求(
意60条の22第3項)
(18)商標出願時の特例の規定による証明書の提出(商9条4項)
(19)国際登録の取消し後の商標登録出願(商68条の32第6項)
(20)マドリッド協定議定書の廃棄後の商標登録出願(商68条の33第2項で準用す
る商68条の32第6項)
(21)国際特許出願における発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための
証明書の提出(特施規38条の6の3)
(22)国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする場合におけるパリ
条約による優先権主張に係る優先権書類の提出(特施規38条の14第1項)
(23)国際意匠登録出願における意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるた
めの証明書の提出(意施規1条の2)

<2> 2月以内に手続することで救済が認められる手続

手続が可能となってから2月以内に手続をしてください。 ただし、所定期間経
過後1年以内に限ります。((7)から(9)までについては所定期間経過後6月以
内)。

(1)外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第6項)
(2)出願審査の請求(特48条の3第5項)
(3)特許料(登録料)及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1
項、意44条の2第1項)
(4)外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
(5)国際特許出願における在外者の特許管理人の選任(特184条の11第6項)
(6)外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
(7)商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
(8)後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)
(9)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)

<3> 優先権の主張について

優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内に手続をしてく
ださい。
(1)特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書、実8条1項1号括弧書)
(2)パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項)
(3)特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権主張
(国際出願法施規28条の3第1項)

<4> 特許協力条約に基づく国際出願について

手続が可能となった後できる限り速やかに手続をしてください。ただし、所定期
間経過後6月以内に限ります。

(1)特許協力条約に基づく国際出願の手続に係る書面の提出
(国際出願法施規73条の3第1項)


【お問い合わせ先】
 特許庁総務課業務管理班
 電話:03-3581-1101 内線:2104
【お問い合わせフォーム】
 https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9999?q1=pa0220

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★★セミナー・説明会等イベント情報★★
[知的財産]
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  「東アジアにおける企業の模倣品対策」セミナー
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●開催要項
【日 時】 令和元 令和元 年 11 月 22 日( 金) 15 時 00分~ 16 時 30 分
                      (14 時 30分 受付開始)
【場 所】 TKP博多駅前シティセンター
(福岡県市博多区駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル 8F )
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-hakata-ekimae/access/

【定 員】 20名

【言 語】 日本語

【費 用】 無料

●研修詳細

【研修内容】
株式会社ニコン様より高部育子氏(日本弁理士会 会員)を講師に迎え、東
アジア(主として中国)における模倣品被害の実態とその対応及びエンフォ
ースメントの実例(商標権侵害事例)を紹介していただきます 。

【講師】
 高部 育子 氏(株式会社ニコン 知的財産企画部)

●受講申込
【申込方法】
以下のURLにアクセスのうえ、お申し込みください。
  http://www.benrishi-navi.com/f/?id=a6281&type=1

【受付期間】
 令和元 年 11 月 19 日(火)正午 まで(先着順、定員になり次第締切)
  ※当日は名刺を1枚持参し受付でお渡ください。

<問い合わせ先>
 日本弁理士会 業務国際課 高野
 TEL 03-3519-2703 E-Mail k.takano-jpaa@nifty.com
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[その他]
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1. 九州SDGs経営推進セミナー
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九州経済産業局では、九州の地域企業がSDGsを本業へ埋め込み、経営戦略を実装
するとともに、地域企業のノウハウやソリューションを活用して、社会課題や地
域課題を横断的に束ねて解決するモデル事業等を支援することを目的として、産
学官金のプラットフォーム「九州SDGs経営推進フォーラム」を2019年度内に
設立する予定です。
同フォーラムの立ち上げに向けて、「九州SDGs経営推進セミナー」を開催します。
九州におけるSDGsを原動力とした企業経営・自治体経営について、施策情報や事
例等を交えながら、持続可能な道筋を考えます。
多数の皆様の参加をお待ちしています。

●日時:2019年11月6日(水曜日) 13:30~17:30
●会場:アクロス福岡 4F国際会議場(福岡市中央区天神1-1-1)
●主催:九州経済産業局
●定員:200名
●参加費:無料
●プログラム
・基調講演 SDGパートナーズ有限会社 代表取締役CEO 田瀬 和夫 氏
・支援施策紹介 経済産業省地域経済産業G地域産業基盤整備課長 塩手 能景 
・パネルディスカッション *各パネリスト
・質疑応答・名刺交換会
●セミナー修了後、コーディネーター等との意見交換会(17:30~18:30事前申込
制)を開催 ※希望者のみ

*セミナーの概要及びパネリスト等のご紹介(九州経済産業局ホームページ)
https://www.kyushu.meti.go.jp/press/1910/191015_1.html

●申込方法
「九州経済産業局ホームページからチラシをダウンロードいただきFAX」または以
下の「申込フォーム」のいずれかの方法にてお申し込み下さい。

(申込フォーム)
https://www.kerc.or.jp/seminar/form3.php?uniq_id=558

●申込締切
10月31日(木曜日)17:00

●申込先、お問い合わせ先
(公財)九州経済調査協会 調査研究部(担当:原口、平松、佐藤、大谷)
TEL:092-721-4905、FAX:092-721-4904
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2.SDGsへ向けた産学官ダイアログ
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SDGsは地域においてどのような新しい価値を生みだすのか。本セミナーでは大学
・自治体・企業・市民等が連携しSDGsに取り組むことで、どのような地域の未来
を描くことができるのかを一緒に考えます。

●日時:2019年11月6日(水曜日)18時00分~20時45分
                   (開場17時40分)

●会場:アクロス福岡 4F国際会議場(福岡市中央区天神1-1-1)

●主催:福岡未来創造プラットフォーム、九州経済産業局

●定員:150名(要事前申込)

●参加費:無料

●プログラム
第1部 ダイアログ(30分)
「SDGsに大学・自治体・企業はどう取り組むか」
 安浦 寛人 氏(九州大学理事・副学長)
 たいら 由以子 氏(ローカルフードサイクリング代表、NPO法人循環生活研究所
 理事)
 今村 寛 氏(福岡市経済観光文化局総務部長兼中小企業振興部長)
 堀 史郎 氏(福岡大学研究推進部教授)※進行役

第2部 事例紹介(60分)
 ・豊かな海の恵みを再生する物質循環型社会を構築する
  渡辺 亮一 氏(福岡大学)+長洲町+漁業協同組合
 ・プラスチックリサイクルで循環型社会を構築する
  近藤 加代子 氏(九州大学)+福岡大学+大木町+プラスチック容器包装リサ
  イクル推進協議会
 ・車から公共交通への転換を図り環境や健康に優しい都市をつくる
  上杉 昌也 氏(福岡工業大学)+古賀市
 ・食品ロスを削減し、豊かな社会をつくる
  雪田 千春 氏(フードバンク福岡)
 ・SDGsカードゲームを通して市民・企業の行動につなげる
  一ノ瀬 大一 氏(九州産業大学)+市民・企業

第3部 ディスカッション(60分)

●申込方法
 福岡未来創造プラットフォームのウェブサイトからお申込みください。
  https://www.daifuk.net/topics/detail/masterid/124/

●申込締切
 11月5日(火曜日)12:00

●申込先、お問い合わせ先
 福岡大学地域連携推進センター事務室(担当者:山田、東)
 電話:092-871-6631(代表)/FAX:092-873-6049
 E-mail:koyu@adm.fukuoka-u.ac.jp

※【同日開催】 九州SDGs経営推進セミナー
  https://www.kyushu.meti.go.jp/press/1910/191015_1.html

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3.「九州コスメ産学連携セミナー」
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本セミナーでは、機能性化粧品原料に関する最先端の研究開発や機能性化粧品
を開発した企業の事例などをご紹介します。

■日時:2019年 11月18日(月) 14:00~16:00(13時半受付開始)
■会場:JR博多シティ中会議室2(福岡市博多区博多駅中央街1-1博多シティ9階)
■定員:50名(企業や支援機関の方が対象)
■プログラム:
 基調講演. 機能性化粧品原料の研究開発事例      
       講師:清水 邦義 氏(九州大学 農学研究院 准教授 )
 
企業事例(1)赤しそを原材料とした高度自然派化粧品の開発
    講師:金井 誠一 氏(美容薬理株式会社 代表取締役) 
     (2)竹エキスの原料と配合化粧品の開発
  講師:横田 紗綾 氏(三省製薬株式会社 事業開発部)
 
活動紹介 一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター(JCC)の活動紹介

■主催:九州経済産業局、一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター(JCC)
    特許庁、九州知的財産活用推進協議会

■お申込み:https://www.kyushu.meti.go.jp/event/1910/191021_2.html
     上記URLの案内チラシにご記入の上、FAX又はメールでお申込みください

■お問合せ:九州経済産業局 地域経済部新産業戦略課(担当:原、吉田) 
      TEL:092-482-5443

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  <お 知 ら せ>

◆特許料等の軽減措置について
 特許料・審査請求料等が安くなります!!
「減免制度」は、一定の要件を満たす中小企業等を対象に、「審査請求料」、
「特許料(第1年分~第10年分)の料金が減免される制度です。
<特許料等の軽減措置についての詳細はこちら↓をご覧下さい>
 https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/index.html

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発行者:九州経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
          (九州知的財産戦略センター)配信担当:中田

九州経済産業局地域経済部産業技術課知的財産室
〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
E-mail:Q-chizai@meti.go.jp
TEL:092-482-5463 FAX:092-482-5392

九州知的財産活用推進協議会
[事務局:九州経済産業局地域経済部産業技術課知的財産室]
URL:https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/titeki/kyougikai.html

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