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九州知的財産戦略センターニュース【第667号】

2020.04.08

令和2年4月8日
九州経済産業局
九州知的財産戦略センター
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           ◆ ◇ ◆ 今号の目次 ◆ ◇ ◆    
★★トピックス★★

【重要】

1.令和2年度経済産業省関連補正予算案等の概要について
2.新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて
        
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★★トピックス★★
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.令和2年度経済産業省関連補正予算案等の概要について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている中小・小規模事業者の皆
様を支援するため、政府は、7日夕方に臨時閣議を開き、緊急経済対策を閣議決
定しました。
その内容が経済産業省HPで公表されましたので、お知らせします。
また、今回の補正予算に盛り込まれた資金繰り及び持続化給付金に関する相談窓
口が中小企業庁に開設されましたので、あわせてお知らせします。
関係機関の皆さまにおかれましては、支援策の周知及び積極的な活用に引き続き
御協力をお願いいたします。
 なお、個別の支援策に関するお問い合わせは、PR資料に掲載されている担当
課室や中小企業庁の相談窓口まで直接お問い合わせ頂きますようお願いします。

<令和2年度経済産業省関連補正予算案等の概要>
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/index.html

<経済産業省関係令和2年度補正予算案の事業概要(PR資料)>
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_yosan_pr.pdf

<新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(支援策パンフレット)>
※本日(4/8)10時更新版
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

<中小企業金融・給付金相談窓口を開設しました>
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   
 2.新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、新型コロナウイ
ルス感染症による影響を受けた方にお知らせいたします。

特許庁に係属中の出願又は審判事件について

(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判事件について、新型コロナウイルス感染症の影響
により、指定された期間内に手続ができなくなった方は、手続ができなかった事
情を説明する文書を添付していただくことで、必要と認められる場合には、指定
期間を徒過していても有効な手続として取り扱うものとします。

(2)法定期間について
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内
に限り手続をすることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて手続ができなかった事情を説明する文
書を添付してください。必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うも
のとします。

<1> 14日以内に手続することで救済が認められる手続
手続が可能となってから14日以内に手続をしてください(在外者の場合は2月以内
((7)について在外者の場合は1月以内))。
ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。((6)については所定期間経過後9
月以内、(7)については所定期間経過後2月以内、(21)及び(23)については所
定期間経過後7月以内)。

(1)新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特30条4項、意4条
   4項)
(2)パリ条約による優先権主張に係る優先権証明書の提出(特43条8項、実11条1項、
意15条1項、意60条の10第2項、商13条第1項)
(3)特許出願の分割(特44条7項、実11条1項)
(4)実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更(特46条5項)
(5)実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第3項)
(6)特許権の存続期間の延長登録出願(改正前特67条の2第3項、改正前特施令3条た
だし書)
(7)改正前特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出(改正前特67条の2の2
第4項)
(8)特許料(登録料)の納付(特108条4項、実32条4項、意43条4項、商41条4項、41
条の2第4項、65条の8第5項)
(9)既納の特許料(登録料)の返還請求(特111条3項、実34条3項、意45条、商42条
3項、商65条の10第3項)
(10)拒絶査定不服審判の請求(特121条2項、意46条2項、商44条2項)
(11)再審の請求(特173条2項、実45条1項、意58条1項、商61条)
(12)出願審査の請求の手数料又は過誤納の手数料の返還請求(特195条13項、実54条
の2第12項、意67条9項、商76条9項)
(13)実用新案登録の明細書等の訂正(実14条の2第6項)
(14)実用新案登録無効審判請求の取下げ(実39条の2第5項)
(15)参加申請手数料の返還に係る参加申請の取下げ(実54条の2第6項)
(16)補正却下決定不服審判の請求(意47条2項において準用する意46条2項、商45条2
項において準用する商44条2項)
(17)意匠法第60条の6第1項の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下
「国際意匠登録出願」という。)に係る個別指定手数料の返還請求(意60条の22
第3項)
(18)商標出願時の特例の規定による証明書の提出(商9条4項)
(19)国際登録の取消し後の商標登録出願(商68条の32第6項)
(20)マドリッド協定議定書の廃棄後の商標登録出願(商68条の33第2項で準用する商
68条の32第6項)
(21)国際特許出願における発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書
の提出(特施規38条の6の3)
(22)国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする場合におけるパリ条約に
よる優先権主張に係る優先権書類の提出(特施規38条の14第1項)
(23)国際意匠登録出願における意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証
明書の提出(意施規1条の2)

<2> 2月以内に手続することで救済が認められる手続
手続が可能となってから2月以内に手続をしてください。 ただし、所定期間経過
後1年以内に限ります。((7)から(9)までについては所定期間経過後6月以内)

(1)外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第6項)
(2)出願審査の請求(特48条の3第5項)
(3)特許料(登録料)及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1項、意
44条の2第1項)
(4)外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
(5)国際特許出願における在外者の特許管理人の選任(特184条の11第6項)
(6)外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
(7)商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
(8)後期分割登録料及び割増登録料の追納(商41条の3第1項)
(9)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)

<3> 優先権の主張について
優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内に手続をしてください。
(1)特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書、実8条1項1号括弧書)
(2)パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項)
(3)特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権主張(国際出願法施規28条の3第1項)

<4> 特許協力条約に基づく国際出願について
手続が可能となった後できる限り速やかに手続をしてください。ただし、所定期間
経過後6月以内に限ります。

(1)特許協力条約に基づく国際出願の手続に係る書面の提出(国際出願法施規73条の3第
1項)

【本記事に関する問い合わせ先】
 特許庁総務部総務課業務管理班
 TEL:03-3581-1101 内線2104
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  <お 知 ら せ>
◆特許料等の軽減措置について
 特許料・審査請求料等が安くなります!!
「減免制度」は、一定の要件を満たす中小企業等を対象に、「審査請求料」、
「特許料(第1年分~第10年分)の料金が減免される制度です。
<特許料等の軽減措置についての詳細はこちら↓をご覧下さい>
 https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/index.html

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          (九州知的財産戦略センター)配信担当:中田

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[事務局:九州経済産業局地域経済部産業技術課知的財産室]
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