☆九州知的財産戦略センターニュース【第182号】☆
      
                        平成21年4月16日
                        九州経済産業局
                        九州知的財産戦略センター

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           ◆ ◇ ◆ 今号の目次 ◆ ◇ ◆
★★トピックス★★
1.知的資産経営評価融資の秘訣                   (New!)
2.審査請求料の納付繰延制度  (再掲)
3.審査請求料の返還制度                     (情報更新)
★★メルマガコラム★★
第1話 〜知財戦隊パテレンジャー〜 [2009.4 パテ・レッドの巻]   (New!)
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★★トピックス★★
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1.       知的資産経営評価融資の秘訣(2009年4月)
                   経済産業省
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経済産業省知的財産政策室では、企業の知的資産経営の評価の考え方につい
てとりまとめました。
  【主な内容】
  ・金融機関における知的資産経営評価に係る営業フローチャート
  ・各営業ステップにおける営業ツール
  ・3パターンのケーススタディ
  ・知的資産経営評価融資における価値評価方法論
  ・IPDL検索マニュアル(特許権・商標権)
  ・知的財産権の概要
  【詳細目次】
   こちら→http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/pdf/0409%20mokuji,hajimeni.pdf

〈知的資産経営評価融資の秘訣(2009年4月)は、こちらのページ↓の
 一番下をご覧下さい〉
   http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/guideline.html

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2.         審査請求料の納付繰延制度について
(平成21年4月1日以降に提出される出願審査請求書から利用できます)
       特許庁
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 昨今の景気の急速な悪化を受けて、企業等の資金的な負担を軽減するための
緊急的な措置として、平成21年4月1日以降に行われる出願審査請求につい
ては、出願審査請求書の提出日から1年間に限り、審査請求料の納付を繰り延
べすることができます。
 審査請求料の納付繰延制度を実施する期間は、平成21年4月1日から2年
間を予定しております。
〈納付繰延制度の詳細は、こちら↓をご覧下さい〉
 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm

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3.        審査請求料の返還制度について       特許庁
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審査請求後、権利化の必要性が低下した特許出願 又は 先行技術調査により
特許性がないことが判明した等の特許出願について、審査着手前に出願を取下
げ・放棄を行った場合、出願の取下げ又は放棄から6月以内に返還請求すると、
納付した審査請求料の1/2が返還されます。
〈審査請求料返還制度の詳細は、こちら↓をご覧ください〉
 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm

★★メルマガコラム★★  
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第1話[2009.4] 〜知財戦隊パテレンジャー〜 [パテ・レッドの巻]   
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 知財ニュース読者の皆さん、初めまして!
 わしは知財戦隊パテレンジャーのリーダー、パテ・レッドだ。今号から唐突に
本コラムコーナーがスタートするが、このコラムでは、知財にまつわる、ために
なる?小話を毎月1話ずつ、パテレンジャー通信として紹介していきたい。皆さ
んの参考になるかならないかは分からんが、少しでも面白い話題をお届けしたい
と考えとる。という訳で、今後、続々とわしの仲間も登場するがよろしくな!
 簡単に自己紹介じゃが、わしは知財戦隊パテレンジャー5人組を率いておる。
普段は悪の軍団、MOHO(もーほーじゃないぞ!)帝国との戦いを繰り広げておる。
得意技は「海賊版粉砕パワーボム」だ!暇な時は博多駅近くの九州知的財産戦略
センターにも出入りしておるから会いに来てくれ!
 さてさて、わしの好物はパテ・レッドだけに、博多名物辛子めんたいこじゃ。
めんたいこといえば赤。めんたいこの話といきたいところじゃが、その赤といえ
ばあのフライドチキンで有名なフランチャイズのベースカラー。という訳で、ち
ょっと前に、カーネルサンダース像が24年ぶりに道頓堀から引き上げられ、これ
で阪神の呪縛が解ける??という、ちょっと世間を騒がせたニュースがあったな!
実は、知財の世界では、カーネルおじさんといえば、「立体商標」で有名なんじ
ゃ。
特許庁作成の知財標準テキストにもこのカーネルおじさん(登録番4153602)
が登場しているくらいで、このテキストには、立体商標とは、「商標を立体化し
たもの、包装容器のように容器自体を特殊な形状にして商標として使用するもの、
実在または架空の人物、動物等を人形のように立体化したもの」とある。カーネ
ルおじさんの場合、商品を立体化したものではないから、後者になるな!そもそ
も商標法の目的は「商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ること」とある
が、カーネルおじさんの場合、カーネルおじさんを見た人が、フライドチキンが
食べたい!!と思い、商品を購入する際に、違う店が同じような像を作って粗悪
品を提供したりすることのないよう、お店のブランドを保護しようという法の趣
旨だと考えることができるな! 
 また、カーネルおじさんの場合、商標として全国的に有名になった結果、他者
が意匠としてデザイン登録することも難しくなっていると考えられるので、ある
意味、事実上、デザインも保護していると言うこともできるぞ!!例えば、今回
の事件をきっかけに、第3者がカーネルおじさんのキーホルダーを意匠登録する
のは割と難しいということじゃ。
 さらに、立体商標が制度化された1997年以降、コカコーラの瓶やテトラポッド
のように、商品その容器が立体商標と認められているケースもある。立体商標の
登録を受けた商標は、商標として世の中で使われて形の新規性がなくなった結果、
意匠で登録するのは難しいので、事実上の製品本体のデザイン保護と言えなくも
ないな!!
 このように、登録できれば便利な立体商標じゃが、認められるのは、ひじょー
に厳しいともいえるので心してかかるべし、じゃ!!立体商標の登録には「形の
独自性、独自性がない場合は使い続けることによる識別性」が求められるのじゃ
!!これまでの登録件数は1600件くらいなんじゃが、2007年現在の商標登録総数
が約178万件だから商標全体に占める割合はまだまだ低いな・・。登録しようと
思う立体が、カーネルおじさんのように、見た瞬間、企業名が浮かぶようなもの
じゃない場合、まずは意匠で保護をして、その後、有名になってから立体商標で
守るという戦略も考えられるな!!
 しかし、このカーネルおじさん、一部報道によると経済効果27億円だとか。一
企業の商標がここまで一人立ちして、おじさんを見た人が(必ずではないが)あ
のおじさんのお店の揚げた鶏肉が食べたいの〜と思わせるようなブランド看板と
しての宣伝をしてくれる。店にとっては大変な孝行息子(おじさん?)だな!そ
して、このようなブラン効果の背後には、商標法による保護が地味に存在してい
ることも覚えておいてほしい!!

 <今日のキラーフレーズ>
★商標は使い続けて育てるもの!!立体商標は(使ってこそだが)効果絶大!!
 正義は勝つ!!★・・・では次回まで・・・アディオス!!

※本コラムはわかりやすさを重視しているため、必ずしも法律用語を使用してい
 ない部分や情報が完全でない部分もありますがご了承ください。


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編 集:九州経済産業局 地域経済部技術企画課特許室
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