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九州知的財産戦略センターニュース(第613号)

2018.04.03

☆九州知的財産戦略センターニュース【第613号】☆
                       平成30年3月28日
                       九州経済産業局
                       九州知的財産戦略センター

   ◆特許料の減免申請手続の改正について
    平成30年4月1日から特許料の軽減申請に係る手続が改正されます
     
    減免申請を一度行い認められた案件は、第10年分までの
    特許料減免申請の手続を省略することができます(下記参照)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen_kaisei.htm

   ◆中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置
    及び国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱い
 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen-fromh300401.htm
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           ◆ ◇ ◆ 今号の目次 ◆ ◇ ◆    
[知財関係]
★★トピックス★★
1.特許料の減免申請手続の改正について(平成30年4月1日施行)
2.中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び
 国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて 
3.広報誌「とっきょ」平成 30 年 4・5 月号
4.平成30年度弁理士試験

★★公募情報★★
補助金等公募情報のご案内
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★★トピックス★★
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1. 特許料の減免申請手続の改正について(平成30年4月1日施行)
                                 特許庁
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 「特許法施行規則等の一部を改正する省令」の施行に伴い、平成30年4月1日
から特許料(第1年分から第10年分)の減免申請に係る手続が改正されます。
 現行、特許料の減免申請に際しては、特許料納付書とともに、特許料減免申請
書及び減免の要件に該当することを証明する書類を添付して、特許庁長官に提出
することとなっています。
 また、第 4年分から第10年分の特許料を別に納付する場合には、その都度、
特許料減免申請書及び証明書を提出することとなっています。
 今般、特許料の減免申請に係る手続において、特許庁に対して減免申請を一度
行うことにより以降第10年分までの減免申請が認められることとなったことから
次回以降の減免申請の手続を省略することができます。

〔注〕第10年分までの特許料の減免が認められるのは、施行日以降に特許料の減
   免申請を一度行った案件に限ります。一度の減免申請手続により、全ての
   案件について一律に減免が認められるものではないため、案件毎に一度は
   減免が認められる必要があります。

<詳細はこちら↓をご覧ください>
 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen_kaisei.htm

[特許料の減免申請手続の改正に関するQ&A]
 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen_kaisei_qa.htm

[参考]
 〇大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に
  関する法律施行規則の一部を改正する省令
  http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/seika_iten_180326.htm
 〇研究開発事業計画の認定等に関する命令の一部を改正する命令
  http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/180326_kenkyu_kaihatsu.htm
 〇特許法施行規則等の一部を改正する省令
  http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou_300326.htm

 「減免制度」は、一定の要件を満たす中小企業等を対象に、「審査請求料」、
 「特許料(第1年分~第10年分)の料金が減免される制度です。
  http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
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2.中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び
 国際出願促進交付金の平成30年4月1日以降の取り扱いについて 
                                 特許庁
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産業競争力強化法第75条の規定により、中小ベンチャー企業、小規模企業を対
象として、「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」、国際出願に係る「調査手数料
・送付手数料」、及び国際予備審査請求に係る「予備審査手数料」を1/3に軽減
する措置を講じており、その対象は平成26年4月1日から平成30年3月31日
までに特許の審査請求をした場合又は国際出願が受理された場合に限られます。

(注)
 特許の審査請求をする日又は国際出願が受理された日が平成30年4月1日以降
 になる場合には、当該軽減措置の対象とはなりませんのでご注意ください。

また、『国際出願促進交付金交付要綱』に基づき、中小ベンチャー企業や小規
模企業が特許協力条約に基づく国際出願を行う場合の「国際出願手数料」や国際
予備審査請求を行う場合の「取扱手数料」について、納付金額の2/3に相当する額
を「国際出願促進交付金」として交付する措置を講じており、その対象は平成26
年4月1日から平成30年3月31日までに国際出願が受理された場合に限られます。

(注)
 平成30年4月1日以降に特許庁に受理された国際出願は、国際出願促進交付金
 の交付措置の対象となりませんのでご注意ください。

<詳細はこちら↓をご覧ください>
 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen-fromh300401.htm
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3.  広報誌「とっきょ」平成 30 年 4・5 月号 
                                 特許庁
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(主な内容)
◆特集 1 山中伸弥が語る「とっきょ × 医療」
◆特集 2 PICK UP!特許 大塚製薬株式会社
オージー技研株式会社
◆マンガで地域ブランド
      「佐賀のり」商標登録:第5015461号 
            権 利 者:佐賀県有明海漁業協同組合

 特許庁ホームページをご覧ください
 http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo.htm
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4.  平成30年度弁理士試験
                                 特許庁
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 平成30年度弁理士試験情報は下記の特許庁ホームページでご案内しております。
 http://www.jpo.go.jp/oshirase/benrishi/shiken/index.html

お問い合わせ先●特許庁総務部秘書課弁理士室
tel:03-3581-1101 内線2020
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★★公募情報★★
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補助金等の公募情報は、こちら↓の九州経済産業局ホームページでご紹介してお
ります。
 http://www.kyushu.meti.go.jp/support/index.html
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  <お 知 ら せ>
◆特許料等の軽減措置について
 特許料・審査請求料等が安くなります!!
「減免制度」は、一定の要件を満たす中小企業等を対象に、「審査請求料」、
「特許料(第1年分~第10年分)の料金が減免される制度です。
<特許料等の軽減措置についての詳細はこちら↓をご覧下さい>
 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

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